GETTING MY 相続に強い 弁護士 東京 TO WORK

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ただし行政書士ができるのは、あくまでも書類の収集や作成だけのため、相続人どうしで争いがない場合に限られます。法律の取り決めによって依頼者に認められないことや、調査・交渉を進める中で依頼者に不利な状況が発生することも珍しくありません。

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